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『助産師基礎教育テキスト2020年版』 をご購入いただいたお客様へ(正誤情報)

2020/09/04


お客様各位



このたびは『助産師基礎教育テキスト2020年版』をご購入いただき誠にありがとうございます。本シリーズ『第1巻 助産概論』(2020年2月1日発行)におきまして下記内容が更新されておりませんでした。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
 


『第1巻 助産概論』 
◯ 訂正箇所:p.261 右段下から7行目 「母子保健法 第3章 母子保健施設」第22条
◯ 訂正内容:
《正》
第22条 市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない。
2 母子健康包括支援センターは、第一号から第四号までに掲げる事業を行い、又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うことにより、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。
一 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
二 母子保健に関する各種の相談に応ずること。
三 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行うこと。
四 母性及び児童の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関し、厚生労働省令で定める支援を行うこと。
五 健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。
3 市町村は、母子健康包括支援センターにおいて、第九条の相談、指導及び助言並びに第十条の保健指導を行うに当たつては、児童福祉法第二十一条の十一第一項の情報の収集及び提供、相談並びに助言並びに同条第二項のあつせん、調整及び要請と一体的に行うように努めなければならない。


 




2020年9月
株式会社日本看護協会出版会



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