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オンライン授業等で著作物の利用を希望される教育機関の先生方へ (「授業目的公衆送信補償金制度」について)

2020/08/25


 


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お客様各位


日頃より、弊社出版物をご愛読、ご活用いただき誠にありがとうございます。
さて、2020年4月28日より「授業目的公衆送信補償金制度」がスタートしました。同制度は営利を目的としない教育機関において、一定額の補償金を支払えば、授業目的で必要と認められる範囲の著作物を公衆送信できるものです。具体的には、各学校設置者が文化庁指定管理団体(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会:SARTRAS)に一括して補償金を支払うことになります。また、利用は「必要と認められる限度」と規定されており、著作権者や著作隣接権者の利益を不当に害する場合は、もちろん利用できません。
なお、2020年度は今般の新型コロナウイルス感染拡大に鑑み、同協会に届ければ特例措置として「無償」で著作物を活用することができます。
詳細は、下記URLをご参照ください。

●一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会URL:



 


2020年8月25日

株式会社日本看護協会出版会

 



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